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相続の開始


 相続は、
被相続人が死亡(又は失踪宣告)したときに開始します。この時、
プラスの財産だけでなく、
借金などのマイナスの財産も相続しますので、注
意が必要です。

 では、どのようなものが相続の対象となるのでしょうか。以下にご紹介しま
す。

 ○ 土地、建物、農地、山林
 ○ 借地権、借家権
 ○ 現金、預貯金、株式
 ○ 退職金、生命保険金
 ○ 自動車、家具、貴金属、美術品
 ○ 貸金債権、売掛金債権
 ○ 特許権、商標権、著作権
 ○ 借金、損害賠償責任

 なお、相続するかしないかは、
相続人の自由です。借金等のマイナスの
財産が大きい場合は、
相続放棄限定承認を申し立てることも可能です。
何もしなければ、
単純承認となり、被相続人の全ての財産と責任とを継承
することになります。

 単純承認、限定承認、相続放棄につきましては→こちらをご参照下さい


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