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遺言の必要性


 なぜ、遺言書を残しておいた方がよいのでしょうか? 遺言をするメリットは
大きく分けて2つあります。

 1つは
自分の思い通りに財産を処分できることです。遺言をしていなければ、
法定相続分に従って相続されるか、相続人同士の話し合い(遺産分割協議)
によって相続されます。これでは必ずしも自分(被相続人)の思い通りに財産
が処分されるとは限りません。

 もう1つは、自分の死後、
財産をめぐる紛争が生じることを未然に防げること
です。財産もほどほどで、相続人は配偶者と子供、子供は親孝行で兄弟仲が
よい、と言うようなケースはよいのですが。世の中そんなに丸く収まるケースば
かりとは限りません。どこの身内にも1人くらい、何でもゴネて問題を大きくする
人がいるものです。「オレはどんなことがあってもハンコは押さない」ということ
になりますと、いつまでたっても遺産分割が進められません。
 遺言があれば、こんな面倒は未然に防ぐことができます。

 以下に、紛争が起きやすいケースを具体的に上げておきますので、このよう
な方は是非遺言を残しておいた方がよいでしょう。

(1)子供がいないケース
 子供がいない場合、法定相続人は
配偶者と亡くなった方(被相続人)の父母
又は
兄弟姉妹となります。父母は年齢的に既に亡くなっていることが多く、そ
の場合、配偶者と被相続人の兄弟姉妹とが財産を分けることになります。
 子供の頃ならともかく、お互い家庭を持って独立した後、兄弟とは疎遠になっ
ていることが多いのでは? まして、配偶者から見れば血のつながりのない義
理の兄弟にあたります。そんな相手と、遺産分割の相談をするなんて、もめな
いわけはありませんね。
 さらに、兄弟の中に既になくなった人がいる場合、その子供である甥や姪と
遺産を分けることになります。「甥・姪の顔なんて、何十年も見たことない」とな
ると、もはや他人と同じです。
 こんな方は、
配偶者に全財産を相続させる遺言がお勧めです。

(2)内縁関係(事実婚)のケース
 結婚届を出していない夫婦、いわゆる「事実婚」の場合、どんなに2人の仲が
良くても、どんなに長く一緒に暮らしていても、法律上相続権はありません。従
って、大切なパートナーに財産を相続させるためには遺言が必要となります。

(3)再婚した夫婦のケース(特に先妻の子供がいる場合)
 例えば、死別した妻との間に子供がいる男性が後に再婚をしたケース。この
男性が亡くなった場合、相続人は
配偶者である後妻と、先妻との間にできた子
とになります。子供からすれば、その後妻とは血のつながりもありませんし、
愛情も感じない、と言うことも少なくありません。そんな相手に、配偶者だからと
いう理由だけで、財産の2分の1も持って行かれるのは納得できない、となって
しまいます。
 最近は、80歳を超えて老人ホームで知り合った相手と再婚、なんて話も聞か
れます。微笑ましい話ではありますが、子供達からすれば突如現れた再婚相
手に親の財産を半分持って行かれることになります。子供達からも祝福されて
再婚したければ、子供に財産を相続させる遺言も必要なのではないでしょうか。

(4)その他
 
・事業主の方で、特定の人(子供、第三者)に事業を継承させたい場合。
 ・財産の種類や量が多い場合。
 ・特定の人に介護や援助を受けている場合(息子の嫁など)。
 ・相続人同士の仲が悪い場合。
 ・財産を渡したくない相続人がいる場合。

なども、遺言を残しておくことによって、紛争を未然に防ぐことが可能となります。


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