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事務所案内

【名称】
  東はりま総合法務
 行政書士寺下賢志事務所
【所在地】
  〒675-0017 兵庫県加古川市
  野口町良野1711-303
【営業時間】
   月曜日〜金曜日 朝 9:00 〜 夜 6:00
【営業地域】
  兵庫県内全域
  特に、神戸市、明石市、加古川市、高
  砂市、姫路市、など神戸以西の播磨地
  域
→詳細な連絡先はこちら


任意団体とは


 任意団体 は、このサイトで紹介する各組織の中で最も簡単なものです。「さあ、こんなことをやろう!」と何人かが集まってできたグループ。もうそれで「任意団体」のできあがりです。団体の設立にあたり、どこかの役所に届けを出したりする必要がなく、登記をする必要もありません。

 「権利能力なき社団」「人格なき社団」などとも呼ばれています。ボランティア団体だけでなく、マンションの管理組合、設立登記をしていない町内会、同窓会、サークルなどもあります。数人のグループでも始められますし、活動規模が大きくなってメンバーが数百人になったとしても任意団体のまま運営することも可能です。

【任意団体のメリット】
 ○ 設立が簡単。なんの届出も必要ない。思い立ったが吉日、すぐに始められる。
 ○ 活動が自由。役所等からのシバリがない。
 ○ 基本的には、税務申告の必要がない。(ただし、収益が上がるような事業を始める場合は別。)

【任意団体のデメリット】
 ○ 契約の主体になれない。 団体の代表者や経理担当者個人の名義で契約しなければならない。
 (例えば、金融機関等の口座、事務所のテナント、備品のリース等、意外と契約が必要なシーンは多い。)
 ○ 個人名義の契約なので、代表者等が変わると、契約の名義変更をしなければならない。
 ○ 団体としての信用度は低い。 責任の所在があやふや。
 
【こんな団体におすすめ】
 ○ 設立後間もない団体。 とにもかくにも、まずは任意団体からはじめてみてはいかがでしょうか。やはり、いきなりNPO等の法人設立をするのは敷居が高いです。法人を設立するには、専門的な知識や煩雑な手続きが必要で、相当の手間と時間がかかります。
 ○ 比較的人数の少ない団体。 気心の知れたメンバーと家庭的な雰囲気で活動するような団体であれば、あえて堅苦しいシバリを設ける必要はありません。 

 ※ ただし、たとえ仲間内であっても、最低限のけじめは必要ですから、基本的な団体の趣旨、簡単な会則、などは作成した方がよいでしょう。また、お金に関することは何かとトラブルの原因となりますので、会計処理だけはきっちりとしておきましょう。このあたりをきちんとしておかなければ、途中で自然消滅してしまう可能性が高いです。
 ※ ある程度活動実績ができ、メンバーの人数も増えてきましたら、NPO法人への道も考えてみて下さい。特に、団体の事務所、パソコンやコピーなどの備品が必要となってきましたら、潮時かもしれません。いつまでも、代表者個人の居宅を間借りしたり、私物のパソコンを借りているわけにもいきません。


当事務所がお手伝いできること

 当事務所では、任意団体の方々の活動について、以下のようなお手伝いが可能です。
  ○ 会則、運営規程等、各種規則の作成
  ○ 議事録、事業計画、事業報告の作成
  ○ 会計記帳、収支予算、収支決算の作成
  ○ 補助金・助成金等の申請
  ○ 団体の運営管理全般に関する相談、アドバイス

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