公益社団/財団法人とは
公益社団/財団法人 とは、「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(公益認定法)」(2008(H20)年12月1日施行)によって新しく設けられた法人の形態です。同法第二条1号、2号には「公益社団/財団法人:第四条の認定を受けた一般社団/財団法人をいう。」と規定されています。すなわち、公益目的事業を行うとして行政庁の認定を受けた一般社団/財団法人が公益社団/財団法人である、と言えるでしょう。
この規定からも分かるように、公益社団/財団法人は一般法人としての法令・規則等も全て適用されます。
【公益社団/財団法人のメリット】
○ 社会的信用が高い
・任意団体や一般法人はもちろん、NPO法人と比べても、相当に厳しい要件が設け儲けられており、その分社会的信用は高い。また、常に所轄庁からの指導・監督を受けることとなるので、この点からも信用度は高くなる。
・「公益社団」「公益財団」というように、「公益」という冠を独占できる。
○ 税制優遇措置を受けられる
・収益事業課税(収益事業のみが課税の対象)を受けることができる。
・軽減税率の適用を受けることができる。
・みなし寄附金制度を利用できる。
○ 寄附を集めやすくなる
・個人が公益社団/財団法人に対し、公益目的事業に関連する寄附をした場合には、特定寄付金に該当し、寄附金控除(所得控除)又は税額控除のいずれかの控除を選択適用できる。
・法人が公益社団/財団法人に対し、公益目的事業に関連する寄附をした場合には、一般寄付金の損金算入限度額とは別に、特定公益増進法人に対する寄附金の額と合わせて、特別損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められる。
【公益社団法人/財団法人のデメリット】
○ 所轄庁による厳しい指導・監督
・各種の厳しい公益認定基準を満たさなければならない。その結果、活動内容が制約される。
・理事会・監事・評議員会等の多くの機関を設置する必要がある。
・所轄庁による立入検査が実施され、指導や勧告が出される。
○ 事務処理の負担が増える
・事業計画・予算、事業報告・決算等を定期的に報告しなければならない。
・役員変更をはじめ、変更事項がある度に届出等をしなければならない。
・法令、定款等に従い適正な方法で、理事会、評議員会、社員総会を開催し、議事録等も適正に作成・保管しなければならない。
・その他、会計処理や内部統制に関する事務的負担が重くのしかかる。
○ 認定取り消しのリスク
・公益認定取得後も、各種の厳しい公益認定基準を満たし続けなければならない。
・公益法人として相応しい事業活動、法人運営(会計処理や内部統制)を維持しなければならない。
・これらに違反すると、公益法人としての認定を取り消されるおそれがある。
・公益認定の取り消しを受けた場合、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、国や地方公共団体、若しくは類似する公益法人等へ贈与しなければならない。 →実質上、財産を全て取り上げられるのと同じ。 事業を継続することはほぼ不可能。
【こんな団体におすすめ】
○ 従来特定公益増進法人であった団体。 従来の公益法人制度において、特定公益増進法人であった社団/財団法人が、新公益法人制度開始後も同様の条件で法人運営を継続するためには、公益認定を取得する必要があります。
○ 収益事業を行わない団体。 収益事業を行わず、公益目的事業のみを行う団体は、法人を維持し事業を継続するのに必要な原資を、寄附金や行政からの補助金に頼らざるを得ません。寄附金をより広く集めるためにも、あるいは行政からの委託事業等を受けるためにも、寄附者への税制優遇があり、そして社会的信用の高い公益認定法人となる必要があります。
当事務所がお手伝いできること
当事務所では、公益社団/財団法人の活動について、以下のようなお手伝いが可能です。
○ 公益社団/財団法人の公益認定申請手続
○ 毎事業年度終了後の定期提出書類の作成、提出代行
○ 事業計画・予算の作成、所轄庁への提出代行
○ 各種変更認定申請、変更届出手続
○ 所轄庁から指導や勧告が出されたときの対応措置
○ 議事録、事業計画、事業報告の作成
○ 会計記帳
○ 補助金・助成金等の申請
○ 業務委託に関する行政庁への申請、届出、報告等の手続
○ 法人の運営管理、会計処理、内部統制等に関する相談、アドバイス