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事務所案内

【名称】
  東はりま総合法務
 行政書士寺下賢志事務所
【所在地】
  〒675-0017 兵庫県加古川市
  野口町良野1711-303
【営業時間】
   月曜日〜金曜日 朝 9:00 〜 夜 6:00
【営業地域】
  兵庫県内全域
  特に、神戸市、明石市、加古川市、高
  砂市、姫路市、など神戸以西の播磨地
  域
→詳細な連絡先はこちら


NPO法人とは


 NPO法人 とは、正式名称を「特定非営利活動法人」といい、Non Profit Organization の頭文字を取った略語です。1998(H10)年12月に施行された「特定非営利活動促進法(通称:NPO法)」に基づいて定義されています。法人を設立するためには、都道府県の知事政令指定都市の市長、または内閣総理大臣(複数の都道府県に事務所を設置する場合)の認証が必要で、その認証を受けるためにはNPO法に規定された各種の要件を満たす必要があります。

 「非営利」とは、「営利を目的としない」と言う意味であり、すなわち事業活動によって得られた収益(余剰利益)を構成員(会社で言う社員や株主)で分配しないということです。余った利益は今後の事業のための資金として充当することとなります。
 よく、「NPO法人は非営利法人なのだから、お金を儲けてはいけない。」とか「職員は全てボランティアで給料はもらえない。」といような話を聞きますが、これは大きな誤解です。上述のように「余った利益を分配しない」ことが「非営利」であり、決して何でもかんでも無償で活動するということではありません。
 組織を運営しこれを安定して維持していくには、しっかりとした経済的基盤が必要です。また、スタッフとして優秀な人材を確保するためには、人件費も必要となります。そこで、NPO法人であっても、事業として商品やサービスを提供すれば、その対価として適正な収入を得ることは当然ですし、また職員の方を雇用すれば、その仕事量見合った給料を支払うこともまた当然のことなのです。

 むしろ、「気持ち」や「善意」ばかりが前に出て、お金のことは二の次、という運営を続けていると、結局は長続きせず、本来の目的事業を遂行できなくなる、ということの方が問題です。途中でつぶれてしまうことの方が、どれだけ無責任で、まわりの皆さんに迷惑をかけることになるか、を考えてみて下さい。

【NPO法人のメリット】
 ○ 社会的信用が高まる。
    ・定款や登記簿謄本で法人の目的や活動内容が把握できる。
    ・所轄庁で毎年の決算書類等が閲覧できる。
    ・責任の所在が明確になる。
 ○ 法律行為の主体になれる。
    ・法人名義で各種の契約(金融機関等の口座、事務所のテナント、備品のリース)をすることができる。
    ・法人名義の財産(自動車や不動産)を所有することができる。
 ○ 事業委託や補助金が受けやすくなる。
    ・中身の見えにくい任意団体では、お金を出す側の行政庁としても不安である。
    ・特に最近は、補助金等の不正受給が問題となっており、この傾向はますます強まりつつある。

【NPO法人のデメリット】
 ○ 活動の自由度・機敏性が下がる。
     ・NPO法人になった以上、「定款」という法人の基本ルールの制約を受ける。
     ・法人としての意志決定をするには、総会や理事会での承認決議が必要となる。
     ・あまり勝手なことをすると、所轄庁の監査や指導の対象となり、NPOの認証を取り消されることも。
     ・任意団体のように「思いついたら即行動」というようなことはできなくなる。
 ○ 事務処理の負担が増える。
     ・適正な会計処理が必要となる。 任意団体の時のような "どんぶり勘定" は不可。
     ・収益事業を行う場合は、税務署への届出、毎年の税務申告が必要となる。
     ・その他、人を雇えば労働保険や社会保険など、各官公庁への届出手続が必要。
     ・NPOの認証を受けた所轄庁へ、毎年事業報告や収支決算書などの提出が必要。
     ・その他、定款変更や役員変更など、事ある毎に官庁での手続きがついて回る。
○ 設立に時間、手間がかかる。
     ・都道府県知事等の認証を受ける必要がある。
     ・認証を受けるには厳しい審査があり、その審査期間だけでも相当の時間がかかる。
     ・審査中には何度も内容の説明や書類の訂正を求められる。
     ・認証を受けた後には、法務局での登記手続が必要。

【こんな団体におすすめ】
 ○ ある程度の実績がある団体。  ある程度任意団体での活動実績を積み、もう一歩前に進みたい、あるいは事業規模が大きくなってもはや任意団体での活動には限界が近づいているような団体、におすすめです。事業を長く続けていると、その事業がより良いものであるほど、サービスを受ける側の期待も高まりますし、その方達に対する責任も重くなります。そうなるともはや、代表者個人で抱えきれるものではなくなりますので、法人化をして役割分担を明確にし、事業に必要な資金や物資、人材を確保した上で、組織として活動することが必要です。
 ○ 事業に必要な許認可を受ける必要がある団体。 例えば、介護事業のように法人格がなければ、そもそも事業が始められない業種があります。もちろん、法人であれば株式会社などでも良いのですが、介護事業は社会性・公益性の高い事業ですので、営利法人よりもNPO法人の方が顧客からの信用も厚く、また行政からの業務委託も受けやすくなっています。
 ○ 最初からNPO法人として起業を目指す団体。 ある事業を始めたいという時に、株式会社を設立する代わりに、あえてNPO法人という組織形態を選択してして、起業することも可能です。 世のため人のため、自分の儲けよりも社会に貢献したい、という志を持った起業家も少なくありません。特に、最近はボランティアの経験を積んだ学生が卒業後にNPO法人を設立したり、あるいは会社経営である程度の財産を築いた社長が、リタイア後に社会への恩返しとしてNPOを始めるケースもあります。

当事務所がお手伝いできること

 当事務所では、NPO法人の活動について、以下のようなお手伝いが可能です。
  ○ NPO法人の新規設立手続 (相談、書類作成、所轄庁への申請代行、審査中の折衝等)
  ○ 各種変更の認証及び届出手続 (役員変更、事務所移転、事業目的追加等)
  ○ 議事録、事業計画、事業報告の作成
  ○ 会計記帳
  ○ 毎事業年度終了後の事業報告書、決算書類等の所轄庁への提出
  ○ 補助金・助成金等の申請
  ○ 業務委託に関する行政庁への申請、届出、報告等の手続
  ○ 介護事業、保育事業、その他の許認可申請手続
  ○ 法人の運営管理全般に関する相談、アドバイス

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