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事務所案内

【名称】
  東はりま総合法務
 行政書士寺下賢志事務所
【所在地】
  〒675-0017 兵庫県加古川市
  野口町良野1711-303
【営業時間】
   月曜日〜金曜日 朝 9:00 〜 夜 6:00
【営業地域】
  兵庫県内全域
  特に、神戸市、明石市、加古川市、高
  砂市、姫路市、など神戸以西の播磨地
  域
→詳細な連絡先はこちら


一般社団/財団法人とは


 一般社団/財団法人 とは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(一般法人法)」(2008(H20)年12月1日施行) によって新しく設けられた法人の形態です。従来、「中間法人」という法人形態がありましたが、この一般法人法の施行に伴って中間法人は廃止され、自動的に一般社団法人となりました。

 一般社団/財団法人の最大の特徴は、「とにかく設立・運営が簡単」ということです。
 基本的に公証役場で定款認証を受けて、法務局で登記をすれば設立できます。NPO法人のように所轄庁の認証を受ける必要がなく、また毎事業年度終了後の報告なども不要です。活動内容にも制限はなく、基本的に自由です。事業内容に公益性がなくても構いません。それでいて、法人格は備えていますので、法人名義での契約が可能となったり、各種許認可や事業委託が受けやすくなる、と言うようなメリットを享受することができます。さらに、「非営利型法人」を選択すると、一部税制優遇措置(収益課税)を受けることも可能です。

 従って、営利法人である「株式会社」等を除けば、最も設立・運営が簡単で、かつ活動が自由な法人と言えるのではないでしょうか。非常に使い勝手の良い法人形態ですので、今後ますます増えていくことが予想されます。

※ なお、従来の旧社団/財団法人から、一般社団/財団法人へ移行認可した法人は、すぐには自由な活動を行うことはできず、引き続き主務官庁の監督を受けることとなります。これは、"従来の"公益法人制度下で税制優遇等を受けて法人内部に留保した財産は、引き続いて本来の目的である公益目的事業に使用すべきである、と言う考えに基づきます。その内部留保した財産を本来事業によって使い切る計画を「公益目的支出計画」といい、この計画の実施が完了した時点で主務官庁からの監督から外れることができます。

【一般社団/財団法人のメリット】
 ○ 設立・運営が簡単
    ・公証役場で定款認証を受けて、法務局で登記をすれば設立できる。
    ・所轄庁の認証等を受ける必要がなく、毎事業年度終了後の報告なども不要。
    ・所轄庁に対する届出や報告がなく、事務処理の負担が少ない。
 ○ 自由な活動が可能
    ・活動内容に制限がない。事業内容に公益性不要。収益事業を拡大することも可能。
    ・役員構成も自由(親族制限などもなし)。役員報酬の金額も自由。
 ○ 法律行為の主体になれる
    ・法人名義で各種の契約(金融機関等の口座、事務所のテナント、備品のリース)をすることができる。
    ・法人名義の財産(自動車や不動産)を所有することができる。
 ○ 一部税制優遇措置を受けられる
    ・非営利型法人を選択することにより、一部税制優遇措置(収益課税)を受けることができる。

【一般社団法人/財団法人のデメリット】
 ○ 社会的信用が低い
    ・いずれの官庁からも監督を受けていないため、社会的信用は低い。
    ・社団/財団という名前がついているが、信用度は所轄庁の認証を受けているNPO法人よりも低い。
 ○ 公益法人ほどの税制優遇はない
    ・みなし寄附制度は適用されない。
    ・寄附者への税制優遇は適用されない。

【こんな団体におすすめ】
 ○ 任意団体だったが、とりあえず法人格が必要となった団体。  任意団体で活動を続けてきたけれど、代表者個人頼みの活動にそろそろ限界が見え始めた。かといって、NPO法人の要件は満たせそうにないし、どうも役所の手続が面倒そうだ。そこで、とりあえずまずは法人格だけ欲しい、というような団体におすすめです。
マンションの管理組合、町内会、同窓会、サークル、などで法人格が必要な場合は、一般社団法人をおすすめします。

 ○ 同業者の集まり、資格付与の団体、会員制の組織等。 例えば、鉄鋼業、繊維業、…などの同業者が集まって、その業界の発展を目的として、相互扶助、情報交換、共同開発等々の共益的事業を行うような団体におすすめです。従来の「社団法人○○業協会」というような団体の多くは、新制度の開始に伴い「一般社団法人」に移行しました。
 資格付与の団体とは、例えば「○○検定3級」とか「△△インストラクター2級」などの、資格やライセンスを付与するような団体です。基本的には、資格を得るための講座を開いたり、教科書を販売したり、検定試験を開催したりして収益を上げることとなります。このような団体は、営利を目的とした「株式会社」よりも、非営利団体である「一般社団/財団法人」を選択することが多いようです。
 会員制の組織とは、例えば同じ趣味を持ったメンバーを募集し、会員制にして組織化したような団体です。会員から会費を集めて主な収益源とし、これを元に会報を発行したり、競技会を開催したり等の事業を行います。
アマチュアスポーツ、囲碁将棋、音楽やダンス、等々…同じ趣味をもった人が集まって交流を深めたり、互いに切磋琢磨して技術を高めるような団体におすすめです。

当事務所がお手伝いできること

 当事務所では、一般社団/財団法人の活動について、以下のようなお手伝いが可能です。
  ○ 一般社団/財団法人の新規設立手続 (※登記手続は提携する司法書士に依頼します)
  ○ 毎事業年度終了後の公益目的支出計画実施報告書の作成、提出代行
  ○ 公益目的支出計画の変更の認可・届出手続
  ○ 議事録、事業計画、事業報告の作成
  ○ 会計記帳
  ○ 補助金・助成金等の申請
  ○ 業務委託に関する行政庁への申請、届出、報告等の手続
  ○ 法人の運営管理全般に関する相談、アドバイス

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