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事務所案内

【名称】
  東はりま総合法務
 行政書士寺下賢志事務所
【所在地】
  〒675-0017 兵庫県加古川市
  野口町良野1711-303
【営業時間】
   月曜日〜金曜日 朝 9:00 〜 夜 6:00
【営業地域】
  兵庫県内全域
  特に、神戸市、明石市、加古川市、高
  砂市、姫路市、など神戸以西の播磨地
  域
→詳細な連絡先はこちら


社会福祉法人とは


 社会福祉法人 とは、「社会福祉法」 第22条で定義された法人で、児童福祉や老人福祉をはじめとする社会福祉事業を行うことを目的として設立された法人です。社会福祉法人となるためには、所轄庁から設立認可を受ける必要があり、非常に多くの厳しい要件を満たす必要があります。
 また、社会福祉法人設立後も、毎事業年度終了後には決算書類や現況報告書を提出しなければいけませんし、各種の変更事項があるたび、その都度変更届を提出しなければいけないなど、常に所轄庁からの指導・監督を受けることになります。
 その分、社会的信用は高く、老人保健施設や保育所等の事業所を新設する際には、多額の補助金等が交付されるなど、行政からの手厚い優遇措置を受けることも可能です。特に、急激な少子高齢化が喫緊の課題となっている現代においては、社会福祉法人が果たす役割がますます大きくなることは間違いなく、今後の活躍が期待されています。

【社会福祉法人のメリット】
 ○ 社会的信用が極めて高い
    ・任意団体や一般法人はもちろん、NPO法人等と比べても、はるかに厳しい要件が設けられている上、行うべき事業も社会的責任が重く、極めて公益性が高い。そのため、社会的信用は他の非営利・公益的団体に比べても圧倒的に高い。
 ○ 税制優遇措置を受けられる
    ・収益事業課税(収益事業のみが課税の対象)を受けることができる。
    ・軽減税率の適用を受けることができる。
    ・みなし寄附金制度を利用できる。
 ○ 寄附を集めやすくなる
    ・個人が社会福祉法人に対し、社会福祉事業に関連する寄附をした場合には、特定寄付金に該当し、寄附金控除(所得控除)又は税額控除のいずれかの控除を選択適用できる。
    ・法人が社会福祉法人に対し、社会福祉事業に関連する寄附をした場合には、一般寄付金の損金算入限度額とは別に、特定公益増進法人に対する寄附金の額と合わせて、特別損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められる。
 ○ 社会福祉事業を行うのに圧倒的に有利 !!
    ・これが社会福祉法人の最大のメリットです。上の3つのメリットは「公益認定法人」等でもほぼ同程度に享受することができますが、社会福祉事業を行う場合に限っては、圧倒的に社会福祉法人が有利です。(社会福祉事業を行う事を目的として設立されていますので、当たり前と言えば当たり前なのですが…。)
    ・近年の「規制緩和」の流れを受けて、かなりの分野で株式会社等の営利企業にも参入が認められるようになりました。しかしながら、依然として「社会福祉法人」でなければ行う事ができない事業も多くあります(例:養護老人ホーム、特別養護老人ホーム等)。また、参入が認められたとはいえ、株式会社では補助金が受けられない等、歴然とした待遇の差があったり、認可権限を持つ地方公共団体等が独自に認可の対象を社会福祉法人に限っている所も少なくありません。
    ・児童福祉や老人福祉等の社会福祉事業は、本来国や地方公共団体等の行政が行うべき事業であり、社会福祉法人はいわば行政に代わってその役割を果たすために設けられた法人であるとも言えるでしょう。現に、多くの法人が委託事業という形で、行政から仕事を請け負っています。本来であれば、税金を投入し公共施設を用いて行うべき事業を、社会福祉法人が担うわけですから、その費用を委託事業費、補助金という形で支給されるのは当然とも言えます。

【社会福祉法人のデメリット】
 ○ 所轄庁による厳しい指導・監督
    ・各種の非常に厳しい設立要件を満たさなければならない。それに加えて、児童福祉なら児童福祉事業のための、老人福祉なら老人福祉事業のための、これまた非常に多くの厳しい要件を満たす必要がある。その結果、法人を設立するだけでも相当困難で(着手してから数年がかりということも珍しくない)、設立後もその活動内容には様々な制約がある。
    ・所轄庁による監査が定期的に実施され、指導や勧告が出される。(他の非営利・公益的団体に比べても相当厳しい。)
 ○ 事務処理の負担が相当重い
    ・会計処理や内部統制に関する事務的負担はかなり重い。
    ・事業計画・予算、事業報告・決算等はもちろん、各種規程類、議事録、帳簿台帳類…、作成・保管すべき書類の量は膨大である。保育や介護等の本来業務とは別に、管理部門専属のスタッフが確保できる法人はよいが、そうでなければ本来業務に影響が出るおそれもある。一方、管理部門の処理をないがしろにしていると、所轄庁による監査等で厳しい指導を受けることとなる。

【こんな団体におすすめ】
 ○ 社会福祉事業を行う団体。  当然と言えば当然ですが…。ただし、上述のように、社会福祉法人には、非常に大きなメリットがある反面、それと同じくらい大きなデメリットもあります。今では、社会福祉法人でなくても行える福祉事業は数多くありますので、自分が行う事業の内容をよく考え、本当に社会福祉法人にすべきなのかを十分に検討されることをおすすめします。さんざん苦労して、やっとのことで社会福祉法人を取得したのはいいけれど、「こんなことならワザワザ取る必要もなかったな…」ということにならないように。
 万一、社会福祉法人をやめて解散するとなりますと、残余財産は他の社会福祉法人または国庫に帰属することになります。 → 実質上、財産を取り上げあれるのと同じで、今ある資金や施設を引き継いで、新たに株式会社等を設立して事業を継続する、と言うようなことは不可能です。

当事務所がお手伝いできること

 当事務所では、社会福祉法人の活動について、以下のようなお手伝いが可能です。
  ○ 社会福祉法人の新規設立手続 (※登記手続は提携する司法書士に依頼します)
  ○ 毎事業年度終了後の現況報告書、事業報告書、会計書類の作成、提出代行
  ○ 事業計画・予算の作成、所轄庁への提出代行
  ○ 定款変更認可申請・届出手続
  ○ 第一種・第二種社会福祉事業経営開始届出手続
  ○ 社会福祉事業変更・廃止届出手続
  ○ 基本財産処分・担保提供の承認手続
  ○ 所轄庁から指導や勧告が出されたときの対応措置
  ○ 会計記帳
  ○ 補助金・助成金等の申請
  ○ 業務委託に関する行政庁への申請、届出、報告等の手続
  ○ 法人の運営管理、会計処理、内部統制等に関する相談、アドバイス

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