改正社会福祉法への対応
平成29年4月1日に改正社会福祉法が本格施行されたことに伴い、例年4月〜6月に行われていた理事会や評議員会の開催方法が大きく変わることが予想されます。
なかでも、特に注意すべきは以下の2点です。
(1) これまで評議員会を設置していなかった法人(保育園等)も、平成29年4月1日からは評議員会を設置しなければならず、5月〜6月にはこれまでの理事会だけでなく、評議員会も開催しなければいけません。
このとき、「どの会議で、どんな議題を承認決議しなければならないのか」を正確に把握しておく必要があります。 理事会で決議すべき議題を評議員会で決議したり、その逆だったり。あるいは、承認決議すべき議題がスッポリ抜け落ちていたり…。
そんなことになりますと、承認決議のない無効な決算書ができたり、役員の任期が切れてしまったり、最悪の場合、会議自体が成立せず無効となるおそれもあります。そうなると、後日あらためて臨時理事会・評議員会を開催しなければならない、なんてこともありえます。
(2) これまで、理事会と評議員会を同日(同時)に開催し、そこで事業報告や決算報告の承認決議を行っていた法人も少なくないでしょう。しかしながら、今年度からは決算理事会と定時評議員会を同日に開催することはできず、2週間以上間隔を開けなければいけません。 また、評議員会は理事会の決議に基づいて開催する必要があるため、評議員会を開く前には必ず理事会を開いて、開催日時や場所、議題を決議しなければいけません。
以上のような理由により、今年度からは、例年のように決算理事会と定時評議員会を同日(同時)に開催することはできなくなります。
このように、今年度からは理事会や評議員会の開催方法が大きく変わるため、法人運営の現場では相当な混乱が生じるおそれがあります。事実、先行して実施された「公益法人制度改革」(平成20年12月1日施行)の時には、多くの法人で誤った方法で理事会・評議員会が開催されました。その後、管轄官庁の監査等を通じて丁寧な説明や指導が行われ、ようやく大半の法人で理事会・評議員会が適正に行われるようになりましたが、それでもこの混乱が収束するまでには数年はかかったのではないでしょうか。
当事務所がお手伝いできること
当事務所は、先行された「公益法人制度改革」の施行時に、多くの公益法人の移行手続に携わり、この分野の経験・実績が豊富です。 そして今でも、複数の公益法人の顧問として、毎年度法人の理事会・評議員会開催の支援をしています。 ですので、この度の「社会福祉法人制度改革」にも十分対応可能で、上記(1)(2)のような混乱が予想される、理事会・評議員会を適性かつ効率よく開催するノウハウを熟知しています。
当事務所にご相談いただければ、これまでとほぼ同じ日程で、例年通りの理事会・評議員会を開催することも可能です。事実、現在も多くの公益法人がその方法を用いて、ほぼこれまで通りの日程で理事会・評議員会を開催できています。
改正社会福祉法の施行でお悩みの理事長様、理事会・評議員会の開催に頭を痛めている事務局長様、まずは一度当事務所にご相談下さい。