遺言や相続手続で注意しなければいけないのは「遺留分」です。この「遺留
分」を無視して「全財産を誰々に相続させる」というような遺言を残しますと、他
の相続人から遺留分減殺請求をおこされる可能性があり、トラブルの元となり
ます。
遺言を作成する第一の目的は、遺産分割のもめごとを未然に防ぐことにあり
ますので、このようなことのないよう、遺留分にも十分注意が必要です。
では、「遺留分」とは何なのでしょうか? 例えば、ある人が「全財産をアカの
他人(愛人等)に相続させる」というような遺言を残して亡くなったとしましょう。
遺言者は遺言の内容を自由に決めることができますので、この遺言は法律的
にも有効です。しかしながら、もしこの遺言がそのまま実現されると、残された
家族は途方に暮れることになります。長年連れ添った家族なのに、もしかする
と住む家さえ失うかもしれません。
さすがにそれはあんまりだということで、最低限の相続財産を遺族に保証す
る制度が「遺留分」です。
遺留分が認められているのは、被相続人(亡くなった人) の兄弟姉妹以外
の相続人(=子とその代襲者、配偶者、直系尊属(父母等))です。また、遺留
分の割合は基本的に法定相続分の2分の1です。
なお、遺留分を侵害する遺言や贈与であっても、それだけで無効になるわけ
ではありません。別の言い方をすれば、遺留分は何もしなくても当然にもらえる
ものではありません。
あくまで、遺留分を侵害された相続人が、その遺留分を返せと主張しなけれ
ばいけません。これを「遺留分減殺請求」といいます。請求の意思や内容を明
確にし、さらに時効に対抗するためにも、内容証明郵便や家庭裁判所への申
し立て手続をすることをお勧めします。
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