ある人物が亡くなったとして、では誰がその相続人となるのでしょうか?
肉親だからと言って誰でもが相続人になるわけではありません。遺言書が
ある場合は、その遺言で指名された人が相続人となります。一方、遺言書
がない場合は、民法によって相続人の範囲や順位が定められています。
このように、法律で定められた相続人を「法定相続人」といい、その相続
割合を「法定相続分」と言ます。法定相続人(法定相続分)は、以下の通り
です。
(1)第一順位の相続(被相続人に子供がいる場合)
相続人:配偶者と子供
相続分:配偶者=1/2、子供1/2
※子供が複数いる場合は、その間で等分します。(例:子供が3人の
場合1/6ずつ)
※配偶者が死亡して子供だけの場合は、子供の間で等分します。
(2)第二順位の相続(被相続人に子供がいない場合)
相続人:配偶者と直系尊属
相続分:配偶者=2/3、直系尊属1/3
※直系尊属が複数いる場合は、その間で等分します。
※配偶者が死亡している場合は、直系尊属のみが相続人となります。
※父母どちらかが生きている限り、祖父母は相続人にはなりません。
(3)第三順位の相続(被相続人に子供がなく、直系尊属もない場合)
相続人:配偶者と兄弟姉妹
相続分:配偶者=3/4、兄弟姉妹1/4
※兄弟姉妹が複数いる場合は、その間で等分します。
※配偶者が死亡している場合は、兄弟姉妹のみが相続人となります。
なお、相続人を確定する上で忘れてはならないのは、「代襲相続」です。
例えば、ある人物が死亡したとき、既にその子供が死亡している場合があ
ります。このようなときは、子供の子供(=被相続人の孫)が既に死亡した
親に代わって相続します。このような制度を代襲相続と言います。
子供が死亡している場合は、孫が代襲相続人となり、孫も死亡している
場合は、曾孫が代襲相続人となります。このように、直系卑属については、
どこまでも代襲が続くことになります。
一方、第三順位の相続の場合で、兄弟姉妹が死亡している場合は、その
子供(=甥・姪)が代襲相続人になります。ただし、甥姪が死亡している場
合は、その子供にまでは代襲しません。
上記のように、子供がいない場合、配偶者は血のつながりのない「義父や
義母」、家族同士のつき合いのない「義兄弟姉妹」「甥姪」を相手に、遺産を
分け合わなければいけません。これは、もめる可能性大ですね(^_^;)。
このような方は、是非遺言を残しておきましょう。
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