相続・遺言のことなら東はりま総合法務
トップページへ
遺言の必要性のページへ
遺言の方法のページへ
遺言作成の流れのページへ
遺留分のページへ
相続開始のページへ
法定相続人のページへ
相続放棄のページへ
相続の流れ 遺言有りのページへ
相続の流れ 遺言無しのページへ
事務所案内のページへ
法定相続人


 ある人物が亡くなったとして、では誰がその相続人となるのでしょうか?
肉親だからと言って誰でもが相続人になるわけではありません。遺言書が
ある場合は、その遺言で指名された人が相続人となります。一方、遺言書
がない場合は、民法によって相続人の範囲や順位が定められています。
 このように、法律で定められた相続人を
「法定相続人」といい、その相続
割合を
「法定相続分」と言ます。法定相続人(法定相続分)は、以下の通り
です。

(1)第一順位の相続(被相続人に子供がいる場合)
   
相続人:配偶者と子供
   相続分:配偶者=1/2、子供1/2

   ※子供が複数いる場合は、その間で等分します。(例:子供が3人の
    場合1/6ずつ)
   ※配偶者が死亡して子供だけの場合は、子供の間で等分します。

(2)第二順位の相続(被相続人に子供がいない場合)
   
相続人:配偶者と直系尊属
   相続分:配偶者=2/3、直系尊属1/3

   ※直系尊属が複数いる場合は、その間で等分します。
   ※配偶者が死亡している場合は、直系尊属のみが相続人となります。
   ※父母どちらかが生きている限り、祖父母は相続人にはなりません。

(3)第三順位の相続(被相続人に子供がなく、直系尊属もない場合)
   
相続人:配偶者と兄弟姉妹
   相続分:配偶者=3/4、兄弟姉妹1/4

   ※兄弟姉妹が複数いる場合は、その間で等分します。
   ※配偶者が死亡している場合は、兄弟姉妹のみが相続人となります。

 なお、相続人を確定する上で忘れてはならないのは、
「代襲相続」です。
例えば、ある人物が死亡したとき、既にその子供が死亡している場合があ
ります。このようなときは、
子供の子供(=被相続人の孫)が既に死亡した
親に代わって相続します。このような制度を代襲相続と言います。
 子供が死亡している場合は、孫が代襲相続人となり、孫も死亡している
場合は、曾孫が代襲相続人となります。このように、
直系卑属については、
どこまでも代襲が続くことになります。

 一方、第三順位の相続の場合で、兄弟姉妹が死亡している場合は、その
子供(=甥・姪)が代襲相続人になります。ただし、
甥姪が死亡している場
合は、その子供にまでは代襲しません。


 上記のように、子供がいない場合、配偶者は血のつながりのない「義父や
義母」、家族同士のつき合いのない「義兄弟姉妹」「甥姪」を相手に、遺産を
分け合わなければいけません。これは、もめる可能性大ですね(^_^;)。
このような方は、是非遺言を残しておきましょう。


東はりま総合法務 CI


トップ遺言の必要性遺言の方法遺言の流れ遺留分とは相続の開始
法定相続人相続放棄相続の流れ1相続の流れ2事務所案内