当事務所に遺言作成の手続をご依頼頂いた場合の、一般的な流れを以下に
ご紹介致します。なお、当事務所では、特にご希望がない限り、基本的には「公
正証書遺言」の方式によって、遺言を作成いたします。
(1)事前相談
遺言の中身について、ご納得されるまで十分にお話をお伺いいたします。また、
よく分からない不明点や疑問点があれば、わかりやすくご説明いたします。死後
の遺産分割だけでなく、生前贈与についてもご相談に応じます。
(2)相続財産の確定
遺言を作成するためには、相続財産をもれなく正確にリストアップする必要が
あります。(でなければ、後でもめる原因となり、遺言を作成する意味がありま
せんね)
相続財産には、現金・預金や不動産だけでなく、株式、自動車、各種債権…、
など様々な種類のものがあります。これらのものを、きちんと整理してリストアッ
プするには、実はかなりの手間がかかります。自分でも知らなかった所に土地
を持っていたり、あるいは逆にあると思っていた預貯金が実はもうなかったり。
当事務所では、市役所での名寄せや不動産登記簿謄本の取得など、相続
財産を整理し確定するお手伝いもしておりますので、お気軽にご相談下さい。
(3)相続人の確定
分けるべき相続財産が確定できれば、次は「誰に何を分けるか」を決めなけ
ればいけません。遺留分(→遺留分とは)の問題もありますので、遺言作成時
には、誰に相続権があるのかを確定しておく必要があります。
ご自身のことですので、さすがに「自分の知らない隠し子がいた」と言うこと
はないでしょうが、戦後の混乱時に親戚の子供を養子にしたけれど、そんなこ
とはすっかり記憶の彼方、と言うケースもあるかもしれません。
相続人を確定せずに遺言を作成することは、後でもめる原因となります。当
事務所では戸籍謄本や除籍謄本の取り寄せや、相続人関係図の作成など、
相続人確定のお手伝いもしておりますので、お気軽にご相談下さい。
(4)遺言書の下書き
相続財産と相続人が確定しましたら、いよいよ「誰に、何を、いくら相続させる」
というように、遺言書の具体的な内容を詰めていきます。十分、ご納得のいくまで
打合せをさせて頂きます。
(5)公証人との打合せ
作成した下書きを元に、公証人と遺言書の内容について打合せを行い、最終
的な文面の作成を依頼します。
(6)公証役場での公証手続
遺言者、公証人、2人以上の証人の立ち会いの下、公証手続を行います。こ
の時、当事務所では、証人として立ち会うこともできますので、お気軽にご相談
下さい。また、適切な人物(私の仕事仲間の行政書士や司法書士等)を証人と
してご紹介することも可能です。
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