遺言の方法には、以下の3つの方式があります。(危急の場合の特別方式
は除く) それぞれの方式に長所・短所がありますので、自分にあった方法を
選んで下さい。
(1)自筆証書遺言
【作り方】
・紙とペンを用意し、全文を自筆で(自分の手で)書きます。
・日付を入れて、自分の名前を書いて、印鑑を押します。(印鑑は実印でも
ミトメでも可)
・紙が複数枚にわたるときは、割印をします。
・必ずしも封筒に入れて封印する必要はありませんが、改ざん等のおそれ
がありますので、密封して封印しておいた方がよいでしょう。
【注意点】
・紙や筆記用具は長期保存に耐えられるものを。
・ワープロやタイプライターは不可。(あくまで「自筆」)
・日付は必ず必要。年月だけで日が書いていない場合も無効。
・加除訂正には署名+訂正印が必要。(訂正する場合は全文書き直した
方が無難)
【長 所】
・簡単。いつでもどこでも作成できる。
・いつでも内容を書き直せる。
・費用がほとんどかからない。
・証人も不要。
・遺言の存在・内容を秘密にできる。
【短 所】
・紛失・変造・隠匿されるおそれがある。
・要件を満たしていない場合、遺言が無効となる可能性がある。
・家庭裁判所での検認手続が必要。
(2)公正証書遺言
【作り方】
・2人以上の証人の立ち会いのもと、遺言者が公証人に対し、遺言の趣
旨を口述し、公証人が筆記します。
・ただし、遺言者があらかじめ下書きをし、その書面をもとに公証人が筆
記することも可能です。(実際はこちらの方が効率的ですね。)
・書き上がったら、公証人は遺言者と証人に読み聞かせます。遺言者と
証人はその内容が正確であることを承認した上で、各自署名・押印し
ます。
・最後に公証人も署名・押印してできあがりです。
【注意点】
・遺言者が署名押印することができない場合、公証人がその事由を付
記して、これに署名押印することで、遺言者の署名押印に代えること
ができます。
・未成年者、推定相続人、受遺者等は、証人になれません。
【長 所】
・紛失・変造のおそれがない。
・要件不備が原因で、無効になるおそれがない。
・家庭裁判所での検認手続が不要。
【短 所】
・手続きが面倒。
・費用がかかる。
・2人の証人が必要。
・遺言の存在・内容を秘密にできない。
(3)秘密証書遺言
【作り方】
・自筆、第三者による代筆、ワープロやタイプライターによる作成でもか
まいません。
・遺言書の最後に、署名・押印をします。日付は必ずしも必要ありません。
・遺言書ができたら封筒に入れて、遺言書に用いたのと同じ印鑑で封印
します。
・その封書を持って公証役場へ行き、公証人1人と証人2人以上の前に
封書を提出して、遺言者が自分であること、並びにその筆者の住所氏
名を申述する。
・公証人が証書の提出された日付と遺言者の申述を封書に記載した後、
遺言者、公証人、証人がこれに署名・押印する。
【注意点】
・ワープロやタイプライターで作成しても、署名・押印は必要で、これがな
ければ無効な遺言となります。
・日付は、公証人が封書に記載する確定日付となります。
・加除訂正には署名+訂正印が必要。(訂正する場合は全文書き直した
方が無難)
【長 所】
・遺言の内容を秘密にすることができる。
・文字が書けなくても、署名・押印さえできれば誰でもできる。
【短 所】
・紛失・変造・隠匿されるおそれがある。
・要件を満たしていない場合、遺言が無効となる可能性がある。
・家庭裁判所での検認手続が必要。
・せっかく費用をかけて公証役場で手続をするのであれば、(2)の「公正
証書遺言」をお勧めします。
※ それぞれの方法の長所・短所を見比べますと、(2)の「公正証書遺言」
が安全確実で、お勧めです。(当事務所では、遺言手続をご依頼頂
いた場合、特にご希望がなければ公正証書遺言の手続を行います。)
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