相続は、被相続人が死亡(又は失踪宣告)したときに開始します。この時、
プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も相続しますので、注
意が必要です。
では、どのようなものが相続の対象となるのでしょうか。以下にご紹介しま
す。
○ 土地、建物、農地、山林
○ 借地権、借家権
○ 現金、預貯金、株式
○ 退職金、生命保険金
○ 自動車、家具、貴金属、美術品
○ 貸金債権、売掛金債権
○ 特許権、商標権、著作権
○ 借金、損害賠償責任
なお、相続するかしないかは、相続人の自由です。借金等のマイナスの
財産が大きい場合は、相続放棄や限定承認を申し立てることも可能です。
何もしなければ、単純承認となり、被相続人の全ての財産と責任とを継承
することになります。
単純承認、限定承認、相続放棄につきましては→こちらをご参照下さい。
|