ある人物が死亡(or失踪宣告)したときから、相続が開始します。相続の手
続は遺言があるときと遺言ないときで、異なります。このページでは、遺言が
ないときの手続についてご紹介します。
→遺言がある時の手続については、こちらをご参照下さい。
(1)相続財産の確定
相続財産を分けるためには、まずは何処にどれだけの遺産があるのか、
確定する必要があります。(遺産がどれだけあるのか分からなければ、相談
のしようがありませんので)
遺産は、不動産や現金預金だけではありません。(→相続の対象となる財産とは)
もれなくピックアップして、財産リストを作成することをお勧めします。(財産リ
ストは相続税の計算等にも利用できます。)
(2)相続人の確定
遺言書がない場合、相続開始時の親族関係によって、法定相続人が確
定されます。誰が相続人となるのかなど、詳細につきましては「法定相続人
のページ」をご参照下さい。(→法定相続人のページ)
この時、代襲相続があったり、相続放棄する人が出たりすると、相続人や
その相続分が変わってきますので、注意が必要です。
(3)遺産分割協議
相続財産と相続人が確定しましたら、いよいよ「誰が、何を、いくら相続す
る」というように、遺産の具体的な分割方法を協議します。相続人全員が、
十分納得のいくまで、話し合いをして下さい。遺産分割協議は、全員の合意
が必要で、多数決などで決めることはできません。(誰か一人でも納得しな
ければ、遺産分割手続を進めることはできません。)
相続人全員が納得すれば、どのように分割してもかまいません。「法定相
続分」はあくまで「法律的にはこれだけの権利がありますよ」と言う目安に過
ぎず、必ずその比率で分けなければならない、ということではありません。
借金等のマイナス財産がある場合は、相続放棄や限定承認も可能ですの
で、これについても相続人の間で相談すると良いでしょう。特に、これらの手
続には相続開始を知った日から3ヶ月という期限もありますし、限定承認は
相続人全員の一致が必要ですので注意が必要です。
(→相続放棄や限定承認については、こちらをご参照下さい。)
また、遺産分割協議の時には、生前贈与や遺贈などの特別受益や、寄与
分なども検討する必要があります。
相続人の間で相談がまとまりましたら、その内容を書面にして残します。こ
れを「遺産分割協議書」と言います。遺産分割協議書は必ず作成しなければ
ならないわけではありませんが、後日内容について紛争が生じたときに証拠
とすることができます。また、不動産登記や各種の名義変更手続の添付書類
となりますので、やはり作成しておいた方が望ましいでしょう。
通常、遺産分割協議書は相続人の数だけ作成し、全員の署名押印(実印)
をして、各自1通ずつ保管します。
一方、どうしても相談がまとまらず、遺産の分割方法が決まらない場合は、
家庭裁判所に調停・審判を申し立てることになります。この時、いきなり訴訟
で争うことはできず、先ずは調停、調停が不調の場合は審判、調停でも審
判でも解決できない場合は訴訟となります。(調停前置主義)
訴訟となれば、膨大な時間と費用がかかります。できることなら、訴訟に至
る前に話し合で解決できるに超したことはありません。
(4)遺産の分割
遺産の具体的な分割方法が決まりましたら、実際に遺産を分割する手続
に入ります。ただし、一言で「遺産を分割する」と言っても、その実態は各種
の名義変更手続が必要で、かなり面倒です。不動産であれば登記申請が
必要ですし、預貯金等は金融機関が指定する各種書類(名義変更の依頼
書、戸籍や除籍、印鑑証明等)が必要になります。
(5)相続税の申告・納付
相続財産の金額が大きい場合には、相続税の申告・納付が必要になりま
す。相続税の計算は、各種控除や財産の評価方法など、かなり難しいです。
また、申告の期限も決められている上、申告書類の作成も大変ですので、
できれば専門家である税理士さんにご相談された方が良いように思います。
※ 当事務所に、相続手続をご依頼頂きましたら、上述の
(1)相続財産の確定(市役所での名寄せや不動産登記簿謄本の取得など)
(2)相続人の確定(戸籍謄本や除籍謄本の取り寄せ、相続人関係図の作成)
(3)遺産分割協議書の作成
(4)遺産分割に伴う各種名義変更手続(不動産や預貯金、車など)
などのお手伝いをさせて頂きます。
一般の人たちにとっては、面倒で難しいものが多いですので、手続に不安の
ある方や、忙しくて時間が取れない方は、お気軽に専門家である当事務所にご
相談下さい。
※ 当事務所では、経験豊富な司法書士、税理士、或いはその他の専門家と
提携しておりますので、不動産登記や相続税の申告、測量や分筆等が必要な
場合でも安心です。
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