「相続の開始」のページでもご説明しましたように、相続財産にはプラスの
財産だけでなく、借金のようなマイナスの財産も含まれます。マイナスの財
産の負担が大きい場合、相続人は相続することを放棄することができます。
これを「相続放棄」と言います。
また、相続で得た財産の範囲内でのみ借金を支払い、もし遺産が残れば
それを相続する「限定承認」という手続も可能です。以下に、それぞれの手
続についてもう少し具体的に説明します。
(1)相続放棄
相続放棄とは、読んで字のごとく「とにかく全面的に財産を相続を放棄す
る」ことです。明らかにマイナスの財産が大きく、全てのプラス財産を借金
の返済にあててもまだ借金が残る場合等に有効です。また、マイナスの財
産が大きい場合だけでなく、他の相続人の相続分を増やす目的で相続放
棄をすることもあります。
相続放棄の手続は、相続開始を知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判
所にて行う必要があります。
なお、例えば第一順位の相続人(配偶者と子)が相続放棄をした場合、
相続権は第二順位(直系尊属)の相続人に移動し、第二順位が放棄すれ
ば第三順位(兄弟姉妹)へ移動します。第二,第三順位の相続人にとって
は「知らない間に借金が回ってきた」と言うことにもなりかねないので、相
続放棄をする際には、関係者全員で相談することが望ましいでしょう。
(2)限定承認
限定承認とは、相続で得た財産の範囲内でのみ借金を支払い、もし遺産
が残ればそれを相続することです。プラス財産とマイナス財産の両方があ
り、どちらが多いか微妙な場合に有効です。
限定承認の手続は、相続開始を知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判
所にて行う必要があります。ただし、限定承認は相続人全員の意思の一
致が必要で、この点が相続放棄と異なりますので注意が必要です。(複数
相続人がいて、その中の一部の人だけが限定承認をする、ということはで
きません。)
(3)単純承認
上記の相続放棄や限定承認の手続きを取らず、特に何もしなければ、
被相続人の全ての財産と責任とを継承することになります。これを「単純
承認」といいます。当然、プラス財産だけでなくマイナス財産も相続するこ
とになります。
単純承認には、特に法律的な手続は必要ありません。
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