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 ある人物が死亡(or失踪宣告)したときから、相続が開始します。相続の手
続は遺言があるときと遺言ないときで、異なります。このページでは、
遺言が
あるとき
の手続についてご紹介します。
  
→遺言がない時の手続については、こちらをご参照下さい。

(1)遺言書を発見したら…

 遺言書を発見した人(or 遺言を保管していた人)は、遺言者の死亡後、速
やかに遺言書を
家庭裁判所に提出して、検認を受けなければいけません。
また、
封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いのもとで開封
しなければならないことになっています。遺言書を見つけて、すぐに中身を確
認したい気持ちは分かりますが、勝手に開けることはできません。
 家庭裁判所による
「検認」とは、遺言者の遺言であることを確認し、証拠と
して保全することを目的とし、遺言書の形式や状態を調査・確認する手続で
す。
 検認手続には、遺言者の戸籍謄本と相続人全員の戸籍謄本が必要です。
なお、「公正証書遺言」の場合は、検認手続は不要です。

(2)相続財産の確定
 検認手続が終われば、その遺言の内容に従って遺産を分割することにな
ります。しかしながら、遺言には全ての財産の処分方法がもれなく書かれて
いるとは限りません。また、遺言を作成した時点と遺言者が死亡した時点と
では財産の内容が変わっているかもしれません。(現金預金の増減があっ
たり、新たに不動産を売買したり…)
 ですので、遺言者が死亡し、
相続が開始した時点での財産を確定する必
要があります。もれなくピックアップして、
財産リストを作成することをお勧め
します。(財産リストは相続税の計算等にも利用できます。)

(3)相続人の確定
 遺言書がある場合は、その遺言で指名された人が基本的には相続人に
なります。しかしながら、遺言で指名された人物が既に亡くなっていることも
ありますし、遺留分
→遺留分とはの問題もありますので、遺言者が死亡
し、
相続が開始した時点での親族関係を整理しておく必要があります。

(4)遺産の分割
 相続財産と相続人が確定しましたら、いよいよ「誰が、何を、いくら相続す
るか」というように、実際に遺産を分割する手続に入ります。遺言で指定さ
れた処分方法に特に問題がなければ、その内容の通りに遺産を分割します。
 ただし、一言で「遺産を分割する」と言っても、その実態は
各種の名義変
更手続
が必要で、かなり面倒です。不動産であれば登記申請が必要です
し、預貯金等は金融機関が指定する各種書類(名義変更の依頼書、戸籍
や除籍、印鑑証明等)が必要になります。
 この時、
遺言執行者を選任しておけば、相続手続の一切を遺言執行者が
単独で行うことができますので、煩雑な手続を執行者に任せることが可能
です。

(5)相続税の申告・納付
 相続財産の金額が大きい場合には、
相続税の申告・納付が必要になりま
す。相続税の計算は、各種控除や財産の評価方法など、かなり難しいです。
また、申告の期限も決められている上、申告書類の作成も大変ですので、
できれば専門家である税理士さんにご相談された方が良いように思います。


※ 当事務所に、相続手続をご依頼頂きましたら、上述の
(1)遺言書の検認手続
(2)相続財産の確定(市役所での名寄せや不動産登記簿謄本の取得など
(3)相続人の確定(戸籍謄本や除籍謄本の取り寄せ、相続人関係図の作成
(4)遺産分割に伴う各種名義変更手続(不動産や預貯金、車など)
などのお手伝いをさせて頂きます。
 
一般の人たちにとっては、面倒で難しいものが多いですので、手続に不安の
ある方や、忙しくて時間が取れない方は、お気軽に専門家である当事務所にご
相談下さい。

※ 当事務所では、経験豊富な司法書士、税理士、或いはその他の専門家と
提携しておりますので、不動産登記や相続税の申告、土地の測量や分筆等が
必要な場合でも安心です。


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